結論を申し上げると、
薬剤師の残業時間の平均は月11時間です。
月30時間以上働いていたり、十分な残業代をもらえていない場合は職場の上司に交渉するか、転職を考えることを推奨します。
今回の記事では以下の内容を扱います。
- 薬剤師の平均残業時間
- 薬剤師は月何時間まで残業できるか
- 薬剤師の残業代の計算方法
- 薬剤師が残業させられるパターン
- 薬剤師が残業から解放される解決策
最後に残業なしの非公開優良求人サイトを紹介します。
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薬剤師の残業時間の平均時間
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を参照すると、薬剤師の平均残業時間は11時間とされています。皆さんはこれと比べてどうでしょうか?
しかし平均が11時間というだけで、実際の残業時間は人によって大きく変わります。
例えば病院で働く薬剤師の場合は、処方以外にも時間外の会議や、入退院者の増加で仕事が増えることがあります。
他にもドラッグストア勤務の場合は、薬剤師の資格保有者が足りなかったり、土日の出勤を求められたり、商品の整理など様々な業務が発生します。
全体的には休日の出勤とその残業や開店や閉店前後の残業が多く悩んでいる人が多い印象です。逆に定時で帰ることができるホワイトな職場もあり、人によってマチマチというのが実状です。
もちろん会社は残業している薬剤師に対しては残業代を支払う必要があります。
しかし実際には十分な残業代を支払ってもらうことができていない薬剤師の方が多くいます。
例えば年収700万円の薬剤師が毎月20時間ほど残業をし、それが未払いだった場合にはその損失額は年間100万円ほどになります。
それでいて生活も忙しくなると考えると、かなり苦しいですね。もし月30時間以上残業があれば、かなりブラックな職場と言えますね。
- 薬剤師の平均残業時間は11時間
- ただし人によって残業時間はマチマチ
薬剤師の上限の残業時間
薬剤師も一般の労働者ですから、労働基準法第36条に基づく労使協定、通称36(サブロク)協定で管理されています。
残業時間の上限については36協定で定める残業時間の上限:月45時間以内・年間360時間以内と定められています。
これ以上働かされる場合には原則違法となります。
目安としては月23日出勤と考えた場合は、1日2時間の残業が上限ということになります。もし今ご自身が毎日2時間以上残業していれば、それは違法であり、職場の変更を視野に入れる必要があります。
- 36協定で残業は月45時間まで
- 目安は残業は1日2時間まで
残業代の計算方法
残業代は普段のお給料(時給)とは別の計算を行います。
残業に対して発生する賃金は1時間あたりの賃金の25%増となります。
そのため「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×残業時間」で算出します。
また深夜労働の場合に発生する賃金は1時間あたりの賃金の50%増となります。
そのため「1時間あたりの賃金(時給)×1.5(割増率)×残業時間」で算出します。
また休日労働の場合に発生する賃金は1時間あたりの賃金の35%増となります。
そのため「1時間あたりの賃金(時給)×1.35(割増率)×残業時間」で算出します。
ご自身の給料明細を確認して、ただしく残業代が支給されているかチェックしてみてください。
残業の賃金は時給の1.25倍
深夜労働の賃金は時給の1.5倍
休日労働の賃金は時給の1.35倍
薬剤師が残業させられるパターン
薬剤師の残業が多くなる原因は、職場によってさまざまです。以下では、異なる種類の薬剤師の職場での残業の主な原因を具体的な例を交えて説明します。
薬局
薬局での残業が多くなる主な原因の一つは、季節による患者数の増加です。例えば、内科の場合、インフルエンザの流行時期に患者数が急増し、薬剤師はその対応に追われます。また、花粉症の季節になると耳鼻科薬局では患者数が急増することがあります。
もう一つの原因は、閉局間際に来店した患者への対応です。定時を過ぎてから服薬指導が始まれば、残業が発生します。また、日中に忙しくて書けなかった薬歴を書いたり、患者の家に薬を届けたりする必要がある場合も、残業が発生することがあります。
ドラッグストア
ドラッグストアでの残業が多くなる原因の一つは、業務量が多いことです。薬剤師は調剤業務の他にも、レジ対応、POP作成、売り場替え、品出しなど、多岐にわたる業務を担当することがあります。特に棚卸しの時期には夜遅くまで作業をすることが多いです。
人手不足も問題で、一部の店舗では慢性的なスタッフ不足に悩まされています。この場合、限られた人数で業務をこなさなければならず、残業時間が増えることがあります。例えば、棚卸しの時期に、従業員が足りず、夜遅くまで作業を続けることがよくあります。
病院
病院での薬剤師の残業の主な原因は、急性期病院での緊急入院の対応です。急性期病院では、救急搬送されてくる患者がいるため、予測不能な残業が発生することがよくあります。
また、カンファレンスの開催や参加も残業の要因となります。薬剤師が患者の症例をまとめてスライドを作成し、後片付けをする必要があるため、残業が必要とされます。さらに、病院では定時を過ぎてから院内での勉強会が行われることもあり、薬剤師が薬歴を書くために残業することもあります。
製薬会社(MR)
製薬会社のMR(医薬情報担当者)の残業原因は、薬剤師とは異なり、医薬品の販売促進が主要業務です。薬剤師向けの勉強会やセミナーの企画、開催、印刷物の制作など、広報業務も担当します。
薬剤師や医師の休日に合わせて勉強会やセミナーを行う必要があり、これが残業を増やす要因となります。また、MRは薬に関する知識をアップデートする必要があるため、勤務時間外に勉強会に参加することもあります。
例えば、夜遅い時間に自社製品のプレゼンテーションを行うこともあるでしょう。このような業務の多様性と休日の制約が、MRの残業の主な原因です。またビジネスにおけるコミュニケーションは精神的疲労の原因になります。
薬剤師が残業から解放される方法
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